石鳥谷で酔っ払いDQNが気の強いBBAを襲おうとして失敗(S32.9.8)

昭和32年9月8日、岩手県稗貫郡石鳥谷町新堀の諏訪神社で祭りが行われ、当時25歳の被告人は友人らと参加し、振る舞い酒を飲んでいました。その後、18歳の友人とともに約4キロ離れた大迫町亀ヶ森羽黒堂で行われていた踊りを見に行く途中、午後9時ごろ、石鳥谷町新堀の堀割坂道路付近で、当時44歳の女性とすれ違いました。女性は酒を飲んで酩酊し、着物の裾が乱れた状態でした。これを見た被告人は、友人を伴い女性に執拗に情交を迫りました。

被告人は女性を道路沿いの草むら(堀割坂道路から約800メートル離れた花巻バス三岳堂停留所付近)に押し込み、情交を試みましたが、女性が激しく抵抗したため目的を断念しました。その後、道路に戻る際、女性が「金をよこせ」と要求したため、被告人は情交に応じてもらえる可能性を考え、100円札2枚を渡しました。しかし女性がその金を拒否し投げ捨てたことで激昂し、顔面を拳で殴打し、転倒した女性の右足背を踏みつけるなどの暴行を加えました。この暴行により、被害者は右足背に約20日間の加療を要する挫傷を負いました。

事件を審理した盛岡地方裁判所では、強姦未遂については適法な告訴手続きがなかったため公訴が棄却されました。一方で、暴行による傷害については責任が認められ、1958年2月6日、被告人に懲役6か月(執行猶予2年)の判決が下されました。


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