日: 1971年3月16日

岩手県経済連の女子事務員31歳定年制は不当と勝訴(S46.3.16) a盛岡・岩手郡・紫波郡

岩手県経済連の女子事務員31歳定年制は不当と勝訴(S46.3.16)

昭和46年3月16日、盛岡地方裁判所は、岩手県経済連の女子職員に対する「31歳定年制」が不当な差別であり、憲法14条や労働基準法に違反するとして、盛岡市城西町在住の女子事務員(31)の仮処分申請を全面的に認める判決を言い渡した。 この女性は昭和36年に臨時職員として入職し、昭和40年に「準職員制度」…