12月15日以降白金を所有している人は罰金か懲役ですよ!供出しましょう!(昭和19年12月1日)

昭和19年12月1日の新岩手日報より。

戦局は逼迫しており、白金の供出に迫られていた。

それで、「12月15日以降の白金の所有者は懲役10年以下か罰金500円以下」になるというのである。


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