全日空雫石事故で自衛官に厳しい判決(S50.3.1)

1971年に発生した全日空機と自衛隊機の空中衝突事故について、1975年3月1日に盛岡地裁で判決が言い渡されました。この事故では全日空機に乗っていた162人が死亡し、被告の航空自衛隊員・隈太茂津一尉と市川良美二曹が業務上過失致死で起訴されました。裁判では、事故の責任が自衛隊側か全日空側にあるのかが争点となり、検察側は自衛隊機が見張り義務を怠ったと主張し、有罪判決を求めました。一方、弁護側は全日空機の過失を主張し、自衛隊機側の無罪を求めました。判決では裁判長が検察側の主張を認め、被告に有罪判決を下し、航空機事故防止にはパイロットの見張り義務が重要であることが再確認されました。また、国の航空行政の不備も指摘されました。弁護側はこの判決に不服として控訴しました。

 


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