岩手県内のサラ金規制法適用第1号(S59.1.5)

サラ金(消費者金融)による被害が増加し、自殺や家庭崩壊が相次いだことを受け、昭和58年にサラ金規制のための二法が施行されました。この法律は悪質な取り立てを抑制し、被害を防ぐことを目的としていましたが、施行後も多くの人が厳しい取り立てに苦しんでおり、自殺者が増加するなど深刻な事態が続いています。

特に1988年には、サラ金の返済苦による自殺者が前年の7人から30人に増え、50代を中心に働き盛りの男性が多く犠牲になっています。借金返済ができず家を出るケースも増え、子供を持つ家庭では教育問題にも発展し、社会的な波紋を広げています。

自己破産の申請件数も急増しており、盛岡地裁では昭和58年に自己破産申請が前年の10倍近くに達しました。さらに、取り立て訴訟も増加し、裁判所への申し立てが多くを占めています。新しい法規制による利息制限は設けられたものの、依然として高い金利が問題となっており、さらなる取り締まりと業界の自律が求められています。

こうした状況に対して、利用者と業者双方の自覚が必要であり、県は制度資金や信用協同組合の利用を促進し、より健全な資金調達の手段を提供しようとしています。


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