密造酒は所持しているだけで罰せられますよ!(昭和24年7月6日)

昭和24年7月6日の岩手新報の広告欄より。

岩手県内の各税務所や岩手県酒造組合などが連合で意見広告を出した。

密造酒は所持していても罰せられる!!

そのくらい深刻な問題になっていた時期であった。

 


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