水沢区裁判所で猫を失火罪で訴える珍無類な裁判(昭和5年2月28日)

昭和5年3月1日の岩手日報より。

失火罪で水沢区検事局から20円の罰金の略式命令を受けた33歳の女がいた。

しかし、その女は「責任は猫にあるんです」と猫を訴えることにした。

この裁判が2月28日に行われ、「猫が失火をなしたとの理由は認められない」と、結局罰金20円を言い渡されスゴスゴ退廷したという。

 

 


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