県内の飲食店にも「公給領収証」

昭和30年11月7日の岩手日報より。

11月1日から、遊興飲食税が大幅引き下げになった。

ただし、そのためには1回の支払いが500円以上になった場合に県で作成して領収書を渡さないと行けなくなった。
これが「公給領収証」である。

これは飲み屋だけではなく、芸者、赤線、果ては喫茶店までも同様に適用されるので、つまりもらう側にしてみれば、その夜どこで何をしていたかが丸裸にされるわけである。

これは社用族、公用族にはなかなかの打撃であった。

このため、税率が下がったとは言ってもヤミの2次会、3次会はめっきり地味になったという。

ある料亭の女将は「税金が下がってもありがたくない」とこぼしていた。

しかし、したたか者もいるようで。「客の身の回り以上のサービスをしてくれる温泉マーク旅館等の女中さん」を取った場合、「ただの女中さん」として領収証をごまかす方法や、幹事が女将にリベートを与えて勘定をすり替えるだの、1回を500円以下にして税を逃れるなどの方法があったのだという。

ちなみに、現在のビールの中ジョッキが435mlであるのもこの「公給領収証」の影響なのだそうで、それまで500mlで126円であったところ、免税点となる435mlで100円となったのだという。

結局、この特別地方消費税は平成12年(2000年)3月に廃止になっている。

 

 


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