盛岡市内のキャバレー営業時間取り締まり(昭和31年1月6日)
1956年1月6日
2022年2月6日
昭和31年1月8日の岩手日報より。
盛岡警察署では、風俗営業法によるキャバレーの飲食時間を内偵していた。
風俗営業法では、キャバレーは11時が営業時間になっていたのである。
そして、1月6日23:30を期して、3班に分かれて盛岡市内の「ハレム」「フロリダ」「レンボー」を急襲して、証拠写真の撮影などをおこなうことにした。
そして店のスタッフ18名の任意同行を求めることにした。
それぞれの言い分は以下の通り。
- 盛岡警察署
何よりも適法な営業状態を作り上げること。
法治上、業者は定められた営業時間を守らなければいけない。
深夜まで飲むのは家庭の平和を乱すことになる。
治安の乱れにもつながる。
今後も取り締まりを強化する。 - キャバレー支配人
23時が制限時間だと言って、まだ席についている客を追い払えというのは無理だ。
我々だって非協力的なわけじゃない。
取り締まりには納得できない。 - 飲んでいた客
自分の金で飲みに来ているのだ。
せっかくいい気持で飲んでいるのにけしからん。