盛岡市内のキャバレー営業時間取り締まり(昭和31年1月6日)

昭和31年1月8日の岩手日報より。

盛岡警察署では、風俗営業法によるキャバレーの飲食時間を内偵していた。
風俗営業法では、キャバレーは11時が営業時間になっていたのである。

そして、1月6日23:30を期して、3班に分かれて盛岡市内の「ハレム」「フロリダ」「レンボー」を急襲して、証拠写真の撮影などをおこなうことにした。

そして店のスタッフ18名の任意同行を求めることにした。

それぞれの言い分は以下の通り。

  • 盛岡警察署
    何よりも適法な営業状態を作り上げること。
    法治上、業者は定められた営業時間を守らなければいけない。
    深夜まで飲むのは家庭の平和を乱すことになる。
    治安の乱れにもつながる。
    今後も取り締まりを強化する。
  • キャバレー支配人
    23時が制限時間だと言って、まだ席についている客を追い払えというのは無理だ。
    我々だって非協力的なわけじゃない。
    取り締まりには納得できない。
  • 飲んでいた客
    自分の金で飲みに来ているのだ。
    せっかくいい気持で飲んでいるのにけしからん。

 

 

 

 


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